誰にでも存在する「交通事故」のリスクに、
手ごろで手厚い備えを
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年齢や健康状態に関わらず加入可
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海外での交通事故も対象
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月額295円で日額7,500円の手厚い入院保障(5型加入の場合)
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もしものときは労働組合を通じて請求手続き
お支払例子どもが自転車を運転中、出会い頭に衝突、転倒。手を骨折し、20日間通院。
通院共済金
3,750円×20=75,000円
お支払額
合計75,000円
(5型加入の場合)

制度概要
保障内容と掛金
加入資格
制度概要(保障範囲)
以下のような交通機関にかかわる事故で被害にあったとき






レーター


※工業施設構内に用いられる工業施設の一部をなす運搬具を除く
道路通行中に以下の不慮の事故で
被害にあったとき
被害にあったとき



倒壊・落下

土砂崩れ
保障内容と掛金
月払掛金
(一人あたり)
(一人あたり)
死亡共済金※1
障害共済金※2
入院共済金※3
通院共済金※4
死亡
身体障がい
(身体障害等級の
1級~14級) 連続5日以上の入院
(5日目から
最高180日分) 通院
(1日目から最高90日分)
(身体障害等級の
1級~14級) 連続5日以上の入院
(5日目から
最高180日分) 通院
(1日目から最高90日分)
5型
295円
500万円
500万円〜20万円
日額7,500円
日額3,750円
3型
177円
300万円
300万円〜12万円
日額4,500円
日額2,250円
- 交通事故により死亡したとき、死亡共済金を支払う
- 交通事故により所定の身体障がいの状態となったとき、身体障がいの程度に応じて障害共済金を支払う
- 交通事故による入院は、事故の日から180日以内に連続5日以上の入院をした場合に、5日目から入院共済金を支払う(最高180日分)免責4日分については、通院共済金を支払う
- 交通事故による通院は、事故の日から180日以内に通院したときに、1日目から通院共済金を支払う(最高90日分)
(注)
- 被共済者がハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故については、すべての共済金が支払対象外
- 共済金請求の際、公的証明書(交通事故証明書等)が必要
加入資格
パナソニックグループの従業員本人・配偶者、生計を一にする子ども・親族
- 配偶者、生計を一にする子ども・親族のみの加入(従業員は加入せず)も可能
- 「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人と収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。同居でなくても可
制度概要
保障内容と掛金
加入資格